2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
平成二十八年度から、職員に対する年一回のストレスチェック制度というのも導入、実施をしてきて、健康の保持増進のための体制を整備してきました。 また、今年の四月からは、長時間の残業をやっている職員については、毎月健康状態に関する質問票を送って、その回答に応じて健康管理医による面接指導など、個別に必要な対策を講じる体制を整備してきているところであります。
平成二十八年度から、職員に対する年一回のストレスチェック制度というのも導入、実施をしてきて、健康の保持増進のための体制を整備してきました。 また、今年の四月からは、長時間の残業をやっている職員については、毎月健康状態に関する質問票を送って、その回答に応じて健康管理医による面接指導など、個別に必要な対策を講じる体制を整備してきているところであります。
一方、五十人未満の事業場に関しては、ストレスチェック制度の趣旨に沿ってストレスチェックの対応ができるのであれば実施することは望ましいかなというふうに思っています。ただし、個人情報の保護であったりとか不利益取扱いの防止とか、あるいはそこに関わる面接指導をする医師などが十分その制度であったり、人材が確保できればというところが付いてくるかなというふうに思っています。
ただ、この今回の前にストレスチェック制度が導入された際に、やはり産業医としてそれに対応するのが技術的に難しいから産業医を辞めたいという先生がいるという話は少なからず聞いておりますので、そこをサポートするような仕組みがないと、また今回そういった方向になっていくとマンパワー不足が起こってくるんではないかという危惧が、これは私の私見であります。
ストレスチェック制度、労働安全衛生法の平成二十六年の改正により創設されまして、平成二十七年十二月一日から施行されておりますが、このストレスチェック制度の義務付けにつきましては労働者数五十人以上の事業場ということになっておりまして、御指摘のとおり、五十人未満の事業場については当分の間努力義務ということとされております。
ストレスチェック制度については、昨年七月に、制度施行以来初めて実施状況を取りまとめて公表したところでございますけれども、実施義務のある事業場のうち約八割の実施ということになっておりまして、二割の事業場がまだ実施していないということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の改正案でも、この衛生委員会に関しては、事業者に対し産業医の勧告の内容等を報告する義務付け、あるいは省令においても、労政審の建議を踏まえ、衛生委員会における産業医の発議権を明示する、これは予定でありますけれども、こうしたことを通じて衛生委員会の活動が促されるようにしていきたいと考えておりますけれども、さらに衛生委員会の活用については、先ほど話がありましたが、ストレスチェック制度
ただ、最近においては、ストレスチェック制度を運用する際に衛生委員会でその実施方針を定めるように、調査、審議するようにということで推奨し、お願いしております。その観点から、ストレスチェック制度に対する関心の高まりと併せて衛生委員会の意義についても見直して活性化しようという動きがあることも聞いております。こういったことも活用しながら、衛生委員会の活性化を図っていくことが大きな課題だと思っております。
また、心の健康については、各府省の健康管理担当者向けの研修や職員向けの啓発を実施する、あるいは、こころの健康相談室を全国十カ所で開設している、また、平成二十七年十二月より、いわゆるストレスチェック制度を導入しているところであります。
また、ストレスということにどう対応するかということで、平成二十七年十二月よりいわゆるストレスチェック制度を導入しまして、平成二十八年度以降、全ての府省において実施していただいているということでございます。 人事院といたしましては、過労死が繰り返されることのないよう、引き続き、各府省とも連携して、必要な取組に努めてまいります。
特定健診はそもそもメタボ対策というか、そっちの方に重点が置かれているけれども、生活習慣病の予防という観点からいえば、睡眠も生活習慣病のリスクを上げる増加要因になっているわけですから、だからそれをやっていけばいいと思いますし、それからあと、おととしに始まったストレスチェック制度、こちらの方もいろいろな心理的要素をいろいろ尋ねることになっているんだけれども、そちらについても睡眠は一問しか聞いていないんですよね
特に、最近では、心の健康の保持増進が大きな課題になっていることに対応して、ストレスチェック制度の義務づけなど、職場でのメンタルヘルス対策の推進が図られようとしておりますが、将来の見通しが立たず強いストレスにさらされている、失業中、求職中の方へのメンタルヘルス対策にも力を入れていく必要があると考えます。今後のメンタルヘルス対策の取り組みについて、厚生労働大臣に伺います。
働く方のメンタルヘルス対策については、新たに義務づけたストレスチェック制度の履行確保に努めております。また、精神障害の労災認定が複数あった企業本社に対する指導や、長時間働いた方に関する情報等を産業医に提供することを義務づけるなど、取り組みの強化を図ることといたしました。
ちなみに、私が就任しましてからでも、過労死等防止対策については八回、ストレスチェック制度については七回、周知を行って、助言をいたしております。 また、国の調査研究ということでさらに申し上げますと、脳・心臓疾患及び精神疾患に係る地方公務員の公務災害認定事案について、現在調査研究を行っております。 地方公共団体における啓発や相談体制の整備について、引き続き周知と助言をしっかりと行ってまいります。
文部科学省では、教員のメンタルヘルス対策の充実、推進を図ることが喫緊の課題であると考えておりまして、これまでも、各教育委員会に対して、教員本人のセルフケアや管理職等によるケアなどの予防的な取り組みや、試し出勤等の復職支援に係る取り組みなどを通した対策の推進、ストレスチェック制度の実施を含む労働安全衛生体制の整備等の指導を通知などによって行っているところでございます。
○政府参考人(石井淳子君) 労働者のメンタルヘルス不調の予防を目的に、昨年十二月から労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が施行されまして、労働者数五十人以上の事業者は、労働者に対して、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査、これをストレスチェックと呼んでおりますが、を行うことが義務付けられております。
文科省としては、昨年十二月に施行されたストレスチェック制度の実施を含む労働安全衛生体制の整備の普及啓発のためのリーフレットの作成、配付、公立学校における労働安全衛生体制の整備状況に係る実態調査とその調査結果に基づく各教育委員会に対する指導、助言、教職員本人によるセルフケアの促進や、校長等のラインによるケアの充実等の教職員のメンタルヘルス対策の充実、推進に係る各教育委員会に対する指導、助言などを行っているところであります
○国務大臣(塩崎恭久君) このストレスチェック制度そのものは、事業者が働く方のストレスの程度を把握をしておく、そして、そのために、調査票を用いた検査を実施することなどによって、健康な方や、それから自覚症状のない方を含めて広くメンタルヘルス不調の予防を目的とするということで導入をされたわけでありまして、ストレスチェック制度において、調査票を用いた検査は医師などが行うことになっておりますけれども、看護師
○江畑政府参考人 労働安全衛生法の改正によりまして、民間の事業者等には、常時使用する労働者に対して、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に応じて本人からの申し出による面接指導の実施を義務づけること等を内容とするストレスチェック制度が創設されたところでございます。
時間がなくなってきましたので、もう一つは、今、公務員だけではないんですが、職場でのストレスということが大変問題になっておりまして、ストレスチェック制度の導入についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 精神行動障害による長期病休者が高どまりしているというふうに言われているわけであります。
もちろん予防というのも大事でありますけれども、職場におけるストレスチェック制度の実施を今回導入するわけでありますけれども、こういった国民全体の心の健康の保持増進に取り組んでいくことが大事でございまして、これはもちろん自衛隊のみならずいろんな職場全てにおいてそのことがしっかりと目配りをされて、そしてきちっとした手が打たれるということを私どもとしてもよく見てまいらなければならないというふうに思いますので
○政府参考人(久保公人君) この通知につきましては、今総務省の方から御説明ございましたような形で、労働安全衛生法が改正されて新たに義務付けられたこと、及び五十人未満の事業場については努力義務であるという法律の趣旨を伝えますとともに、教職員の心身の健康を確保し、ひいては、質の高い教育活動を維持していくためにストレスチェック制度が非常に必要なことであり、その周知の徹底を図るとともに、努力義務である五十人未満
今回入れた趣旨、この五十人以下につきましても、ストレスチェック制度の導入も十分に視野に入れながらしっかりした対策を取るように、これは様々な場がございますので、私ども十分にその辺も踏まえながら指導してまいりたいと思います。
まず、この通知でございますけれども、昨年の労働安全衛生法の改正におきましてストレスチェック制度の創設がなされておりまして、この施行が十二月ということで迫っております。そのために、円滑な法の施行に向けまして格段の配慮をお願いするために通知というものを流したものでございます。
精神疾患にかかっていらっしゃって自殺をされるという方が多いわけでございますので、自殺を予防するためにはこのメンタルヘルス対策をどう進めていくかということが大事であって、厚労省としては、職場におけるメンタルヘルス対策指針というのを作っておりますけれども、これに基づく事業場への指導、それから各種相談支援あるいはポータルサイトでの情報提供などに努めているわけでありますが、今先生御指摘をいただいたストレスチェック制度
御指摘の改正労働安全衛生法に基づきますストレスチェック制度は、働く方のストレスの状況を把握をしてメンタルヘルス不調の発生を未然に防止する、こういうことを目的にした制度でございますので、自殺予防にもこういった目的を通じて資するものであるというふうに考えております。
またさらに、今年十二月から施行されます改正労働安全衛生法、これのストレスチェック、先ほど先生もおっしゃいましたけれども、そのストレスチェック制度におきましては、医師、保健師などを実施者として規定しているわけでございます。 厚生労働省といたしましては、今後とも、このような保健師さんによる保健活動の円滑な実施を図るために必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
その旨につきましても、ストレスチェック制度に関する指針の中に明示をさせていただいたところでございますので、今後この制度を施行に向けて様々な体制整備ができるよう、指針の普及、活用、あるいは周知徹底に努めてまいりたいと思いますし、より一層、労働者の方々の生産性向上と健康の維持に役立っていきますように、こうした職種の方々にも協力をいただいてまいりたいと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、改正労働安全衛生法でストレスチェック制度がスタートをするわけでございますけれども、この附帯決議において、「労働者個人が特定されずに職場ごとのストレスの状況を事業者が把握し、職場環境の改善を図る仕組みを検討すること。」
まさしく今回のストレスチェック制度、この創設を機会といたしまして、私どももこの衛生委員会の一層の活用を図ってまいりたいと考えております。
また、もう一つの労働健康福祉機構におきましては、事業場におけますメンタルヘルス対策を支援するために、全国の産業保健総合支援センターにおけます事業者や産業保健スタッフに対する相談支援を行っておりますが、この六月からは、ストレスチェック制度を導入した小規模事業場に対する助成なども行わせていただくこととなっております。
御存じのように、労働安全衛生法、改正されましたが、これによって本年の十二月からいわゆるストレスチェック制度というのがスタートをいたしまして、この施行を行うに当たって、働く方々のメンタルヘルス対策に、更にこの取組を強化していかなければならないと思っております。